先日、出張で徳島に行って参りました。
特殊な案件ですので、簡単にご紹介させて頂きます。
ビル所有者様より一棟売却したいとのお申し出を受けたのですが、不動産調査をしてみると
徳島にございますこちらのビルの土地はクライアント様以外にあと二名の方、つまり三名の共有物となっておりました。
共同名義の土地は、建物を建てるにしても土地を売るにしても名義人全員の承諾が必要となり、大変手間が掛かります。
更に相続等の問題が発生したり、所有者の代替わりが行われるほど各々の連絡が取りづらくなり、せっかくの所有物件を
どうすることもできなくなる可能性がございます。
最近ではこのようなことは少なくなっておりますが、昔は口約束での取り決め等も多かったようです。
このまま売却することも可能ではございますが、土地を単独名義にした方が不動産価値が向上するため、
名義人三名様と面談させて頂き、ご了承の上でそれぞれ単独名義にする分割協議を実施致しました。
皆様懸念されていた点は、やはり将来的な相続についてでした。
「いつかはしないといけないことだから」と、前向きにご協力頂けました。
その後、分割に必要な経費の取り纏め、分割プラン(遵法生を満たした)を精査の上、
三名間で持分の土地の売買を行い、土地の分筆を実施しました。
分割が完了し、ビル所有者様の物件は不動産価値が向上!無事に売却先が決定致しました。
徳島と大阪との距離の関係もございましたが、三名様には何度もお時間を頂き、最終ご納得頂いた次第です。
このような案件について、色々と考えるのは確かに面倒だと思いますが、相続問題も然り、
お持ちの物件をそのままにせず、有効的に活用頂くために、今一度ご検討くださいませ。
この記事へのコメントはありません。